「正社員のはずが業務委託」…未経験のIT転職で契約書を渡されたときの確認手順【2026年版】
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「未経験歓迎・正社員」の求人に応募して、面談も通った。ところが送られてきた書類の題名が「業務委託契約書」だった。未経験からのIT転職では、この場面がときどき起きます。
業務委託そのものは違法ではありません。問題になるのは、働き方は正社員と同じなのに、法律上の守りだけが外れている状態です。見分ける材料は決まっています。
この記事でわかること。
- 雇用契約と業務委託は何がどう違うのか
- 契約書を渡されたときに確かめる5項目
- 受けてよい場合と、断ったほうがよい場合の分け方
契約の名前より働き方の実態
契約書の題名が「業務委託」でも、働き方の実態が労働者なら労働基準法が適用されます。
労働基準法9条は、労働者を「使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。この判断は契約の形式ではなく実態で行う、というのが行政の立場です。厚生労働省が公開している労働者性の判断資料では、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告が基準として示されています。
判断のものさしは「使用従属性」です。おおまかには次の点を見ます。
- 仕事の依頼や指示を断る自由があるか
- 進め方について具体的な指示を受けているか
- 働く時間と場所が決められているか
- 自分の代わりに他の人を出せるか
- 報酬が成果ではなく働いた時間に対して払われているか
断る自由がなく、時間も場所も決められ、進め方まで指示されているなら、契約書の題名にかかわらず労働者と判断される方向に傾きます。逆に、納期と成果物だけが決まっていて進め方は自分が決めるなら、業務委託の形に合っています。
未経験のIT転職 | 契約形態の違い
正社員・業務委託・名ばかり業務委託
同じ仕事内容でも、法律上の守りは契約で変わります
| 社会保険・雇用保険 | 残業代・最低賃金 | 仕事を断る自由 | |
|---|---|---|---|
| 正社員(雇用契約) 労働基準法が適用 | ○ 会社を通じて加入 | ○ 法律上のルールあり | △ 業務命令には従う |
| 業務委託(実態も委託) 事業者どうしの契約 | × 国保・国民年金を自分で | × 原則なし | ○ 契約の範囲で選べる |
| 名ばかり業務委託 指示は雇用と同じ | × 自己負担のまま | × 支払われないことが多い | × 実際には断れない |
- ※実態が労働者と判断される場合、契約書の題名が業務委託でも労働基準法が適用されます(厚生労働省の労働者性の判断基準)
IT転職ナビ
未経験に業務委託が出てくる場面
未経験者に業務委託が持ちかけられるのは、主に3つの場面です。
1つ目は、内定の段階で切り替わるケースです。求人票は正社員だったのに、面談の終盤で「最初の3か月は業務委託で」と言われます。試用期間の代わりに使われる形です。
2つ目は、紹介された会社の契約がもともと業務委託のケースです。スクールの提携先や無料の就職支援サービスの紹介先で起きます。紹介の時点で雇用形態を確認していないと、契約書の段階で初めて気づきます。
3つ目は、在宅・副業向けの求人です。クラウドソーシングの案件や「在宅でWeb制作」の募集は、もともと業務委託が前提です。この場合は雇用形態のズレではなく、報酬の決め方と支払期日を見る話になります。
3つとも、それ自体で違法とは決まりません。判断が必要なのは1つ目と2つ目です。指示の受け方が雇用と変わらないのに、契約だけ業務委託になっている場合は、次の「外れる守り」を自分で埋めることになります。
業務委託で外れる5つの守り
雇用契約から業務委託に変わると、次の5つが手元から離れます。
社会保険が変わります。厚生年金と健康保険は、要件を満たす従業員なら会社と折半で加入します。業務委託では対象から外れ、国民年金と国民健康保険に自分で入ります。保険料の会社負担分はなくなります。
雇用保険の対象外になります。契約を打ち切られても失業給付はありません。未経験の1年目で契約終了になった場合、次が決まるまでの収入が途切れます。
労災保険の扱いも変わります。雇用されている人は会社が加入しますが、業務委託は対象外です。ただし2024年11月1日から、業種を問わずフリーランスが労災保険に特別加入できるようになりました(厚生労働省)。加入は任意で、保険料は全額自己負担です。特別加入団体を通じて手続きします。
残業代・最低賃金・有給休暇は、労働基準法が適用されないため原則としてありません。作業が深夜まで伸びても、割増賃金の請求根拠がなくなります。
税金の手続きも自分で行います。年末調整がないため、確定申告が必要です。経費の記録も自分で残します。
額面が同じなら、手元に残る金額は業務委託のほうが少なくなります。「月30万円」という数字だけで正社員の求人と比べると、実態を見誤ります。
契約前に確かめる5項目
契約書を受け取ったら、次の5項目を書面で確かめます。
1. 指揮命令と勤務時間の定め。出社時間、勤務場所、進め方の指示が契約書に書かれているなら、業務委託の形と食い違います。この食い違いは、後で労働者性を主張する材料にもなります。
2. 報酬の額と支払期日。2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)では、発注した物品等を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を決め、その期日までに支払うことが発注側の義務とされています。「翌々月末払い」などの条件は、この期限を超えていないか確認します。
3. 経費の負担者。パソコン、開発ソフト、通信費、交通費を誰が払うかです。業務委託では自己負担が原則のため、報酬から差し引いて考えます。
4. 契約期間と途中解除の条件。フリーランス法では、6か月以上の継続的な業務委託を途中解除または不更新にする場合、原則として30日前までに予告することが義務とされています。契約書に解除の条件が書かれていない場合は、書面での追記を求めます。
5. 取引条件の明示があるか。フリーランス法は、業務内容や報酬額などの取引条件を書面またはメールなどで明示することを発注側に義務づけています。口頭だけで進む話は、法律が求める形になっていません。
このほか、募集内容を実際と違う条件で表示しないこと(募集情報の的確表示)や、ハラスメントの相談体制を整えることも、発注側の義務とされています。どの義務がどの契約に適用されるかは契約期間で変わるため、自分のケースは公正取引委員会と厚生労働省の資料で確認してください(最終確認日:2026-09-18)。
受けてよい場合と避ける場合
判断は「裁量と単価が実態に合っているか」で分かれます。
受けてよいのは、次のような場合です。
- 納期と成果物だけが決まっていて、進め方と作業時間を自分で決められる
- 単価が、同じ仕事を雇用で受けたときより明確に高い
- 短期のスポット案件や、本業を持ったうえでの副業
避けたほうがよいのは、次のような場合です。
- 出社時間と勤務場所が決められ、日々の指示も受けるのに契約は業務委託
- 「研修期間中は業務委託、その後に正社員」と口頭で言われ、切り替えの条件が書面にない
- 報酬が固定で低く、学べる内容も契約書に書かれていない
判断に迷ったときは、その会社1社で決めないことです。同じ条件の正社員求人が他にあるかを先に見ます。比べる相手がいないと、提示された条件が妥当かどうかを判断できません。どの職種が自分の経験と合うかを整理したい人は、IT/Web転職タイプ診断(無料)で方向を決めてから求人を見ると比べやすくなります。
求人票の雇用形態を自分だけで見極める自信がない場合は、就職支援サービスの担当者に契約形態を確認してもらう方法もあります。20代・第二新卒であれば、若手向けのエージェントが選択肢になります。
契約したあとの相談先
契約してしまった後でも、相談できる窓口があります。
フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省から第二東京弁護士会が受託して運営している相談窓口です。あいまいな契約、報酬の未払いや減額、ハラスメントの相談を弁護士が無料で受けます。和解あっせんの手続きも費用はかかりません。電話番号は0120-532-110です(公式サイトで2026-09-18確認)。
労働基準監督署は、実態が労働者にあたると考えられる場合の相談先です。指示の受け方や勤務時間の記録、やり取りのメールが判断材料になります。日々のやり取りは消さずに残しておきます。
公正取引委員会と中小企業庁は、フリーランス法のうち取引の適正化にあたる部分を所管しています。取引条件の明示がない、報酬の支払いが遅れるといった問題はこちらが窓口です。
どの窓口でも、契約書、募集要項のスクリーンショット、指示のやり取りが残っていると話が早く進みます。求人票の画面は、応募の時点で保存しておくと後から使えます。
よくある質問
Q. 業務委託の「未経験歓迎」求人は、すべて避けるべきですか。
A. すべてではありません。進め方を自分で決められて、単価が納得できるなら選択肢になります。避ける判断になるのは、指示の受け方が雇用と同じで報酬も低い場合です。契約書の題名ではなく、指揮命令と勤務時間の定めを見て分けてください。
Q. 「最初の3か月は業務委託、その後に正社員」と言われました。
A. 切り替えの条件と時期が書面にあるかを確認してください。書面がなく口頭だけの場合、3か月後に正社員にならなくても、約束を証明する材料が残りません。書面で出せないと言われた場合は、その理由を聞いたうえで判断します。
Q. 業務委託の期間は、転職のときに経歴として評価されますか。
A. 職務経歴書には書けます。ただし雇用形態は聞かれます。何を担当し、どこまで一人で進めたかを説明できれば、評価の対象になります。契約形態そのものより、担当範囲と成果物の説明が判断材料になります。
Q. 契約書にサインしてしまいました。取り消せますか。
A. 一般的な業務委託契約にクーリングオフの制度はありません。解除できるかは契約書の条項によります。フリーランス・トラブル110番で契約書を見てもらい、解除の条件と、実態が労働者にあたるかを確認する順番をすすめます。
Q. 確定申告は自分で行うのですか。
A. 業務委託の報酬は給与ではないため、年末調整の対象になりません。原則として自分で確定申告します。経費の領収書と報酬の記録は、契約の初月から残してください。
Q. 業務委託でも労災保険には入れますか。
A. 2024年11月1日から、業種を問わずフリーランスが特別加入できるようになりました。加入は任意で、保険料は全額自己負担です。特別加入団体を通じて都道府県労働局長に申請します。
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参考情報
- 労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集|厚生労働省労働基準局(労働者性の判断基準・昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告)
- フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット|公正取引委員会(取引条件の明示、60日以内の支払期日、中途解除の30日前予告など)
- 令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省
- フリーランス・トラブル110番|厚生労働省(第二東京弁護士会が受託運営)(相談無料・0120-532-110)
制度・窓口の最終確認日:2026-09-18
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、転職・収入を保証するものではありません。