副業の報酬で源泉徴収10.21%が引かれた…確定申告で戻る?
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副業で初めて記事やバナーを納品し、振り込みを確かめたら請求額より約1割少なかった。手数料にしては多すぎて、引かれた理由が分からない人に向けた記事です。
差額の正体は、所得税の源泉徴収です。原稿料やデザイン料を法人に払ってもらうと、報酬の10.21%が先に差し引かれます。引かれたお金は所得税の前払いで、確定申告で1年分を精算します。
ただし、確定申告で必ず戻るわけではありません。 本業の給与を含めた税率が10%以下なら戻る方向、20%以上なら追加で払う方向になります。副業の所得が年20万円以下なら、申告しない選択で前払い分のまま終える道もあります。
10.21%が引かれる仕組み
源泉徴収は、報酬を払う側が税金を先に差し引いて国に納める仕組みです。国税庁の「源泉徴収のあらまし(令和8年版)」によると、原稿料やデザイン料などを払う者は、支払いのたびに所得税と復興特別所得税を差し引く必要があります。
税率は次のとおりです。
- 1回の支払いが100万円以下:支払金額の10.21%
- 100万円を超える場合:超えた部分は20.42%
- 1円未満の端数は切り捨て
副業の1回あたりの報酬が100万円を超えることは少ないため、ほとんどの人は10.21%だけ見れば足ります。
引かれる額の計算例
請求額が10万円で、消費税の記載がない場合は次の計算になります。
- 源泉徴収額:10万円 × 10.21% = 1万210円
- 振り込まれる額:10万円 − 1万210円 = 8万9,790円
請求書で報酬と消費税を分けて書いている場合は、報酬の部分だけに10.21%をかけてよいと国税庁は案内しています。分けずに税込みの合計だけを書くと、消費税分にも源泉徴収がかかります。
2027年以降も合計は10.21%
令和8年度の税制改正で、2027年1月から防衛特別所得税が新しく加わります。国税庁の案内では、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税1%と合わせて合計は変わりません。
報酬から引かれる率は、2027年以降も10.21%のままです。内訳の名前が変わるだけなので、請求書の計算を直す必要はありません。
引かれる仕事と引かれない仕事
源泉徴収されるかどうかは「発注者がだれか」と「仕事の種類」の2つで決まります。
| 発注者 | 仕事の例 | 源泉徴収 |
|---|---|---|
| 法人・給与を払っている個人事業主 | 記事の執筆(原稿料) | 引かれる |
| 法人・給与を払っている個人事業主 | 広告やポスターのデザイン | 引かれる |
| 法人・給与を払っている個人事業主 | 翻訳・校正・挿絵・写真 | 引かれる |
| 給与を払っていない個人 | どの仕事でも | 引かれない |
| だれでも | 一覧に明記がない仕事 | 発注者と税務署に確認 |
発注者が個人なら引かれない
発注者が個人で、だれにも給与を払っていない場合は源泉徴収をする必要がありません。国税庁のあらましに明記されている例外です。
同じ記事の執筆でも、企業から受けると10.21%引かれ、ひとりで活動するブロガーから受けると引かれない。こうした差が出るのは、このルールのためです。
一覧にない仕事は確認が要る
国税庁のあらましには、原稿料・挿絵・写真・デザイン・翻訳・校正などが並んでいます。デザインの例は工業デザインやグラフィックデザイン(広告・ポスター・包装紙など)です。
一方で、Webサイトのコーディング、プログラム作成、動画編集は一覧に名前が出てきません。発注者によって扱いが分かれやすいので、引かれていて理由が分からなければ、まず発注者に「どの区分で源泉徴収したか」を聞きます。判断に迷うときは、最寄りの税務署に相談できます。
確定申告で戻るかは本業の税率次第
会社員の副業では、副業の所得(収入から経費を引いた額)が本業の給与に上乗せされて税額が決まります。そのため、前払いの10.21%と、実際にかかる税額のどちらが多いかで結果が変わります。
例として、1年間の原稿料が40万円で、源泉徴収が4万840円、経費が10万円だったとします。副業の所得は30万円です。副業分を足しても税率の区分が変わらない場合の概算は次のとおりです。
| 本業を含めた税率 | 副業30万円にかかる税額 | 前払い4万840円との差 |
|---|---|---|
| 5% | 1万5,315円 | 約2万5,525円戻る |
| 10% | 3万630円 | 約1万210円戻る |
| 20% | 6万1,260円 | 約2万420円を追加で払う |
税額は「副業の所得 × 税率 × 1.021」で計算しています。1.021をかけるのは、所得税の2.1%分の復興特別所得税を足すためです。実際の申告では、ほかの控除や端数処理で数百円単位の差が出ます。
経費が多いほど副業の所得が減り、戻る額は増えます。経費にできるものの線引きは、プログラミングスクール代は経費にできる?副業前・開業前の線引きで整理しています。
自分の税率の調べ方
自分の税率は、勤め先からもらう源泉徴収票で見当がつきます。「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が、おおよその課税所得です。
国税庁の速算表では、課税所得ごとの税率は次のとおりです。
- 195万円未満:5%
- 195万円以上330万円未満:10%
- 330万円以上695万円未満:20%
- 695万円以上900万円未満:23%
課税所得が区分の境目に近い人は、副業の所得を足すと上の区分にかかる場合があります。その場合は、上の表より税額が少し増えます。
副業の所得20万円以下のとき
副業の所得が年20万円以下の会社員は、所得税の確定申告をしなくてよい場合があります。国税庁のタックスアンサー(No.1900)が示す条件です。
この場合は、税率によって判断が分かれます。
- 税率が5%か10%の人:申告すれば前払い分の一部が戻る見込みがある
- 税率が20%以上の人:申告しなければ、源泉徴収された額で終わる
たとえば原稿料20万円(源泉徴収2万420円)、経費5万円、所得15万円の場合で考えます。税率10%なら税額は1万5,315円で、申告すると約5,105円戻ります。税率20%なら税額は3万630円となり、申告すると約1万210円を追加で払う計算です。
ただし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする年は、副業の所得も含めて申告します。副業分だけを外す使い分けはできません。
住民税の申告は別に必要
20万円以下で申告しなくてよいのは所得税の話です。住民税には同じ扱いがなく、給与以外の所得が20万円以下でも、住んでいる自治体への住民税の申告が必要です。住民税の手続きと会社に知られる経路は、副業は会社にバレる?IT副業を始める会社員の確認手順にまとめています。
戻すための確定申告の手順
源泉徴収された分を精算する手順は5つです。
- 支払明細を集める:発注者ごとに、報酬額と源泉徴収額が分かる明細やメールを保存する
- 経費を集計する:副業のために使ったソフト代や書籍代などの領収書をまとめる
- 申告書を作る:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、副業の収入・経費・源泉徴収額を入力する
- 提出する:e-Taxか郵送、税務署の窓口で出す
- 還付を待つ:戻る場合は、申告書に書いた口座に振り込まれる
国税庁のタックスアンサー(No.2030)によると、払いすぎた税金を戻すための還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます。去年の副業分を申告し忘れていた人も、5年以内なら間に合います。
一方で、副業の所得が20万円を超えていて追加で払う側になる人は、通常の確定申告の期限(原則として翌年3月15日)までに申告と納付をします。
引かれ方がおかしいときの確認
次のような場合は、発注者に確認します。
- 給与を払っていない個人の発注者なのに引かれている
- 税込みの請求額全体に10.21%がかかっている
- コーディングなど、一覧にない仕事で引かれている
確認するときは「どの報酬の区分で、いくらに対して源泉徴収したか」を聞くと話が早く進みます。消費税の扱いは、次回から請求書で報酬と消費税を分けて書けば防げます。インボイス登録の有無で迷っている人は、副業でインボイス登録してと言われた…未登録で損する?判断の手順も参考になります。
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よくある質問
Q. 源泉徴収されていれば確定申告はいらないのですか
源泉徴収は前払いで、それだけで税金の手続きが終わるわけではありません。副業の所得が20万円を超える会社員は、源泉徴収されていても確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。
Q. 源泉徴収されたことを示す書類がもらえません
発注者からの支払明細や振込額のメールでも、報酬額と源泉徴収額が分かれば申告の計算に使えます。分からない場合は、発注者に1年分の支払額と源泉徴収額を問い合わせます。
Q. 前払いの10.21%で、住民税も払ったことになりますか
なりません。源泉徴収されるのは所得税(と復興特別所得税)だけです。住民税は、確定申告か住民税の申告をもとに自治体が別に計算します。
Q. 動画編集の報酬から引かれていました。間違いですか
動画編集は国税庁のあらましの一覧に名前がないため、発注者がどの区分と判断したかによります。まず発注者に区分を確認し、納得できなければ税務署に相談します。
まとめ
- 報酬から引かれた約1割は所得税の源泉徴収で、1回100万円以下なら10.21%
- 2027年以降も、内訳が変わるだけで合計は10.21%のまま
- 発注者が給与を払っていない個人なら、源泉徴収はされない
- 確定申告で戻るかは、本業を含めた税率と経費の額で決まる
- 副業の所得20万円以下なら、税率20%以上の人は申告しない選択もある
- 住民税の申告は、20万円以下でも別に必要
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参考情報
- 国税庁「源泉徴収のあらまし(令和8年版)第5 報酬・料金等の源泉徴収事務」(最終確認日:2026-11-07)
- 国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」(最終確認日:2026-11-07)
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」(最終確認日:2026-11-07)
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(最終確認日:2026-11-07)
- 国税庁「No.2030 還付申告」(最終確認日:2026-11-07)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」(最終確認日:2026-11-07)
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、転職・収入を保証するものではありません。税額は概算で、個別の状況により変わります。最新の情報は国税庁の公式サイトで確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。